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【古物商 メルカリ】 今の法律でネットで転売はできない!?

本記事の内容

古物商 メルカリ 今の法律でネットで転売はできない!?

何故、古物商許可証が必要か。

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない

悲しい人
メルカリをやっていて、買った値段より高い金額で購入されるものが多くて利益がでてるんだけど。これって何かの資格とかいるのかな

 

 

TSUCHIYA
利益をだそうとして商売やっていたら「古物商許可証」がいるけど、コレクションを売っただけの場合は気にしなくてよいよ。でもこれから転売とかするなら古物許可証が必要だよ。

 

あなたは、このような事が起きたことありませんか?

 

 

自信のある人
自信のある人
「買った値段より高く売れちゃった。」ラッキー!!

って。

 

ただの偶然であれば、特に問題はありません。しかし・・

 

 

自信のある人
自信のある人
メルカリで同じことをして、もっと儲けてやろう!!

 

 

と思ったら「古物商許可証」が必要になります。

 

勘違いしている人が多いですが、転売自体は犯罪ではありません。

 

ちなみに古物許可証がないまま、無許可営業をしてしまうと3年以下の懲役、又は100万円以内の罰金の罰則が定められています。

 

名義貸しや虚偽申請も罰則の対象になるそうです。

 

古物商許可証とは

 

古物の取引で盗品などの犯罪につながるものを世の中に流通させないこと。

 

消費者に渡ったものが盗品だったり偽物だったりするケースがあるので、そうなった場合に警察の調査に協力したり、仕入れ先を帳簿に記入する義務が発生します。

 

その「法律を守るなら営業してもよいという免許」が必要なんですね。それを「古物商許可証」といいます。

 

商品が、開梱されていないような新品のものでも、お店から購入した時点で「古物」という位置づけで取り扱われます。

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない➁

 

例えば、流行りの「人気ゲーム機」なんかがそうです。

 

電気屋で「人気ゲーム機」を購入し、未開封のままメルカリなどで売って利益を得るには「古物商許可証」が必要です。

 

何故なら、営利目的だからです。

 

古物商許可証をとるにはどうしたらよいか?

簡単にいうと必要書類を持って、警察に届け出を出すだけです。

 

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない➂

 

必要書類とは

1.古物商・古物市場主許可申請書

2.最近5年間の略歴を記載した書面(特定の様式はありません。市販の履歴書でも可)

3.住民票の写し(本籍。外国人にあっては国籍等が記載されたもの)

4.古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面特定の様式はありません。)

5.市町村(特別区を含む。)長の証明書(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの)

6.選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面(特定の様式はありません。)

7.URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)

8.営業所の見取り図

9.営業所の周辺図

10.手数料19000円

 

(注意1)書類の受け渡しの際は、必ず日程の調整をしてください。いきなり行っても相手にされません。

 

(注意2)上記2~6の書類については、発行日または作成日が3か月以内のものを提出してください。

 

申請後

申請してから、審査を終えるまで大体40日位必要だと思っといてください。

TSUCHIYA
万が一、許可がおりなかった場合、手数料は返ってきません

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない④

 

許可証を受け取りに行く

審査が終わって、無事に許可がおりると、許可証を受け取りに来てくださいと警察から連絡があります。

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない➄

プレートを取り付ける

下のようなデザインのプレートを掲げる必要があります。

 

プレートを掲げる理由は一目で、無許可営業ではないことの証明になることです。

 

見やすいところに掲げる必要があります。

 

縦8センチ、横16センチの長方形でなければいけません。

 

プレートの色も統一されており、「紺色の地に白色の文字」を使用します。

 

ちなみにプレートを掲示しなかった場合は、10万以下の罰金が科せられる可能性があります

 

 

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない⑥

 

帳簿

 

古物台帳は、古物の取引を記録しておく大切な帳簿です。

 

また、一定の古物取引をした場合は、古物台帳に必ず記録しておかなければならない情報があります。

 

もし、記録が必要な取引を古物台帳に記載していなかった場合は、「6カ月以下の懲役または30万以下の罰金、場合によっては両方」の罰則を受ける可能性があります。

 

「知らなかったではすまないのです。

 

 

古物台帳の書き方

最後の記載をした日から3年間は営業所にて保管しておく必要があります。

・以下のような項目が盛り込まれている必要があります。

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない⑦

 

パソコンが苦手な方は「都道府県の防犯協会で古物台帳を購入する」といいと思います。

 

販売価格も3200円程度ですし、郵送での購入も可能です。

 

帳簿の書く項目がわかったし、さあメルカリでバンバン商売するぞ!!ってなるはずなのに一点注意事項があります。

 

上記表の項目の「受入れ」の部分ですが、・・・・・

・「相手方の真偽を確認するためにとった処置の区分、及び方法

・取引相手の「職業」、「年齢」

 

例えば、メルカリでもヤフーオークションでもよいのですが、仕入れをインターネットからした時に、この部分確認するのは現実的ではないですよね。

 

人によっては「送り状をとっておけばよい」と自己判断している人も散見されますが、法律で許されているわけではないので、事実、ネットからの仕入れは不可って

 

いう事になります。

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない⑧

残念ながら法律が今の時代に追いついていないのです。

 

古物の法律は昭和20年代に制定されたもので、その時代にインターネットなど便利なものはないから、遠いところに住んでいる人の物を買い取るなんてことはなかったんでしょうね。

 

ここの部分は行政書士の方に相談するのも1つかと思います。もしかすると、「相手の情報の確認ができないならメルカリ、ヤフーオークションからの仕入れはできない」

 

って言われるかもしれません。

 

あとは管轄の生活安全課の人にも相談するのも手かと思います。ただ、聞いてなければつついてこないところを自分から、「飛んで火に入る夏の虫」ってこともありうるので、

 

やはり行政書士さんに頼むべきかと。

 

古物商 今の法律ではネットで仕入れできない⑨

 

まとめ

メルカリ、ヤフーオークション、ラクマ、アマゾンで転売、せどりをやっている人は「古物商許可証」が必要です。

 

但し、最後に述べたように「帳簿に記載する時に、受入れの情報をどう調べたことにするのか」はっきりしておいた方が

 

いいと思います。まさかメルカリで落札した相手から「職業」、「年齢」、「免許の提示」はやらないでしょうから。

 

 

今回は以上です。

 

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